60歳からの年金受給で失う障害年金とは?

日々の暮らし

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はじめに

「年金は何歳から貰ったほうが得か?」という話題はよく聞きますが、60歳で受給すると貰えなくなる「障害年金」について言及されていないことが多いです。

前回の記事にも書きましたが、Copilotも“年金=老齢年金”と解釈して回答する傾向があります。

障害年金というと、「生まれつきの障害がある人だけの制度」
というイメージを持たれがちですが、実際は違います。

今回はみんなに忘れられがちな「障害年金」について書いてみました。

障害年金って自分には関係ない?

「障害年金」と聞くと、障害がある人だけの制度と思われがちですよね。
ところが、実は以下のようなケースも障害年金が貰える可能性があります。

  • ガン
  • 心疾患
  • 脳血管疾患(脳梗塞など)
  • 糖尿病の合併症
  • うつ病などの精神疾患
  • ケガによる後遺障害

つまり、誰でも突然対象になり得るのです。

だからこそ、「自分は障害年金なんて関係ない」
と思って60歳から受給を始めると、
もし後から病気になった場合に本来もらえたはずの障害年金を
失う可能性があります。

ちなみに、障害年金は障害手帳とは別物です。
手帳がなくても、病気やケガの程度によって受給できる場合があります。

障害年金について

障害年金には種類がある

実は2種類あります。
障害年金 = 障害基礎年金 + 障害厚生年金(該当者のみ)です。

  • 自営業・学生など → 障害基礎年金のみ
  • 会社員・公務員 → 障害基礎年金+障害厚生年金(報酬比例部分)

今回の記事では、障害厚生年金は厚生年金に加入していた期間がある方のみ対象のため、
この記事では説明を省いています。

障害基礎年金はどのくらい貰えるの?

障害基礎年金の金額は毎年見直されますが、2026年度(令和8年度)は次のとおりです。
【1級】
昭和31年4月2日以後生まれの方:1,059,125円
昭和31年4月1日以前生まれの方:1,056,125円

【2級】
昭和31年4月2日以後生まれの方:847,300円
昭和31年4月1日以前生まれの方:844,900円

その方に生計を維持されている子がいる場合は条件を満たせばさらに加算があります。
受給条件を記載すると長くなってしまうので、以下の参考URLでご確認ください。
【参考URL】
日本年金機構(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額)

病気やケガが原因で働けなくなった場合、多くの方が受給対象に該当する可能性があります。
もし働けなくなったとき、この金額があるかどうかは大きな差になります。

だからこそ、60歳で老齢年金を受け取り始めてしまうと、
この「もしもの備え」を失うリスクは見逃せません。

60歳からの受給はどう考える?

障害年金が貰えなくなるから65歳以降にするべきかどうかは、それぞれの事情によって異なります。
私が考える基準はというと、

  • 保険で手厚く備えている人 → 60歳開始も選択肢
  • 保険の備えをあまりしていない人 → 65歳開始のほうが安心

私自身は保険が手厚いわけではないので、
「もし病気になったときの備え」という意味で65歳からの受給を考えています。

補足追記

今回の記事は障害年金を受給するような障害がない健康な方に向けての記事のため、
簡略化して触れませんでしたが、
障害年金の対象となる事由の「初診日」によっては、
60歳で老齢年金を受給しても障害年金を受け取れるケースがあります。

具体的には、

  • 60歳前の国民年金加入中に初診日がある場合
  • 60歳以降も厚生年金に加入していて、その在職中に初診日がある場合

これらに該当する場合は、老齢年金を繰り上げても障害年金の受給が可能です。
詳細は以下の【参考URL】をご確認ください。

【参考URL】
田中社会保険労務士事務所「繰り上げ請求をした場合、障害年金は申請できるのか」

おわりに

今回は60歳から年金受給すると失う「障害年金」についての記事でした。

年金の受給開始年齢は“未来の自分”のために熟考が必要な選択だと思います。
何歳から年金を受給するか悩んでいる方の参考になると嬉しいです。

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